2020-01-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第2号
○鈴木宗男君 このポツダム宣言をもって、十四日、日本は受諾して、九月の二日にミズリー号で無条件降伏書に署名しておりますが、その認識でよろしいですか。
○鈴木宗男君 このポツダム宣言をもって、十四日、日本は受諾して、九月の二日にミズリー号で無条件降伏書に署名しておりますが、その認識でよろしいですか。
それをもって一九四五年九月の二日、ミズリー号で署名して戦争が終わったということであります。 よく八月十五日が戦争終結と言いますけれども、十四日にポツダム宣言受諾を受け入れ、決めて、十五日、陛下のお言葉があったということであって、国際法的の戦争終結はこれは九月二日であるということもしっかりこれは事実として認識しなければいけないと、こう思っております。
○国務大臣(稲田朋美君) あのハワイにおいても、例えば、総理と一緒に訪問した飯田中佐の慰霊碑ですとか、また、ミズリー号に突っ込んだゼロ戦の戦士、兵士たちを厚く弔っておられます。
一 今次の大戦に至る過程における我が国の社会経済情勢の変化、国際情勢の変化並びに政府及び旧陸海軍における検討の状況その他の今次の大戦の原因の解明に資する事項 二 昭和六年九月十八日から昭和二十年九月二日までの期間 これは柳条溝事件からミズリー号の調印までを期間としているのですが、 (以下「戦前戦中期」という。)
したがいまして、日本の植民地支配が終了いたしました終戦時、終戦時をポ宣言受諾のときにするかあるいはミズリー号における降伏文書調印にするかはともかくといたしまして、いずれにしても、既に植民地支配が終了した後になって本邦に入ってきた人については、たとえその時点で形式的にはまだ日本人であったとしても、もはや特例的に扱う必要はないであろうということは、私もそれなりに理解できるわけでございます。
終戦の結果として日本の国籍を離脱はしたけれども、後の始末がはっきりしない、そういう人たちの法的地位はどうかという問題でございますが、これは冒頭に申し上げましたように、平和友好条約とは無関係でございまして、これを律するものといたしましては、御承知だと思いますけれども、サンフランシスコの平和条約の発効に伴いまして、昭和二十七年四月二十八日に日本国籍を離脱した人たちのうちで、昭和二十年九月二日、つまりミズリー号
しかもなお受諾した上に、一九四五年九月二日、東京湾ミズリー号上において署名された降伏文書では、「下名ハココニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠實ニ履行スル」ということを明らかにしております。これでもう台湾、澎湖島という、日本が放棄したこの旧領土は中国に返還されたということは明確であります。
なお、平和条約の規定により日本の国籍を離脱した者で昭和二十年九月二日」ミズリー号調印の日、「以前から復帰の日まで引き続き沖繩に在留するもの(復帰の日までに出生したこれらの者の子を含む。)に対しては、特段の事情がない限り、永住を許可できるようにするものとする。」
たとえば、過去二十二年の沖繩基地の果たしてきた機能や役割りや位置づけというものを振り返ってみてもという前置きで、昭和二十年の四月に米軍が上陸して以来、六月二十二日に戦闘が一応終わって、それから九月二日のミズリー号調印に至る間、さらに、米ソの対立が始まってアメリカの関心がソ連に大きく向かってきた段階における沖繩基地の役割り、四九年十月に中共政府ができました以後の沖繩基地の役割り、そういう中で朝鮮戦争を
私たちは、分離されたんですから、日本から引きちぎられた日、あるいは引き離した日、すなわち、昭和二十年の終戦の年、その日付はポツダム宣言受諾を申し入れた九月八日という日もあろうし、九月二日のミズリー号上の降伏文書にサインした日もあるでしょうし、あの日のほうが穏当ではないかというんです。
○横山委員 その永住権を付与される資格が、日本と韓国との間に主張の相違があるやに聞いておりますが、要するにミズリー号以前、つまり戦争前からおった者で講和条約発効までおった者、それからその生まれた子供というような資格について、日本と韓国との間に主張の相違がございますか。
まず最初はいつからいつまで占領期間というかという点でちょっとわからないのでありますが、社会党案は申すまでもなく昭和二十年の九月二日から昭和二十七年の四月二十七日までの間、すなわち九月二日というのはミズリー号上で降伏文書が調印された日、二十七日までと押えたのは、二十八日に行政協定も発効いたしておりますので、それ以後は行政協定の十八条による補償があるという考え方の上に立って、二十七日までとしたわけでありますが
ミズリー号の調印は九月二日でありますが、そういう意味で言われたのじゃなくて、先ほど理財局長が言われた通り、翌年の十一月のこの最終残高を言われたと思います。
第一の問題の方は、もうすでに御承知の通りだと思いますけれども、一九四五年の九月二日、われわれの方がミズリー号の調印をやっておりますその日にホー・チミン主席を中心として臨時政府ができ、かつ独立の宣言をいたしまして、民主共和国という形で打ち出して参りました。
当時のことを回想したそうでありますが、不幸にして、日本の新聞には五月二十七日の海軍記念日に一行も書かなかったというように、伊藤正徳君が文芸春秋に非常に憤慨いたしているようなわけでありまして、先般も、ことしの二月の文芸春秋でありましたか、かつての太平洋艦隊の司令長官であったニミッツが原稿を書いて、日本の東郷提督の記念のみならず、日本国民の記念物である三笠が荒廃しているということは非常に残念なことで、ミズリー号
今日、部分的な講和と全面的講和ということが論議されておるようでありますが、ポツダム宣言並びに、ミズリー号上の無條件降伏の條文をながめてみましても、日本政府と締結したその相手国は連合国という一つのブロックで、そのブロックと日本国とが條約を締結したように解釈されるのであります。もし数箇国と單独講和をした場合に、他のその講和に参加せざる国とは戰争状態に入る。
○渡邊(義)證人 それはお言葉を返すわけではないが、あの当時の状況は、われわれの呼び出されたのは十月六一日で、向うの指示は、後で承れば九月二十四日、ミズリー号で降伏調印をしたのは九月初めだというようなことでありまして、非常に混沌とした時代でありますから、そう日本政府だけの考え方でもつて厳格にこの問題を取扱わせるということは、非常に困難な事情もあるだろうけれども、また引継をさせる方から申しましても、引合
なぜならば日本は昭和二十年八月十五日ミズリー号におきましてポツダム宣言を受諾して現状に至つた。いわゆる思想的にあるいは経済的に日本の一切の主導権を奪つたということを彼らが宣言して、日本國民はその代表重光を送つて受諾したのが現実の姿ではないかと思います。
それから第二條でございますが、これは戰時中の、即ち日華事変の勃発からミズリー号の艦上で調印をいたしましたその間の市町村の編入合併等、いわゆる区域の変更に関する各種の処分につきまして、戰時中と、要するに合併をいたしました時と事情を甚だしく異にして來ているような状態のものがございまするし、又当時の合併そのものが必ずしも適当でなかつたようなものもござりますので、そういうようなものにつきましては、特に関係区域